業務内容

2)医療法人

1.病院・診療所等における日常の経理事務に関する助言・指導

病院や診療所等が受け取る収入金額の多くは保険診療に係る収入金額であり、保険請求額は支払基金等から受け取り、窓口負担分は患者から受け取っています。
また、患者が病院等に支払う窓口負担分は所得税法上、医療費控除の対象となります。
そのため、病院等における現金受け取りの手続及び経理事務の手続等は、一般事業会社の場合とは大きく異なります。

当事務所では、病院等の医療業界の専門的知識を生かし、その病院等の実態に合わせた経理事務体制を提案すると共に改善に向けた助言・指導を行っています。

2.法人税申告書、消費税申告書、所得税申告書作成業務

法人内での会計記帳業務の精度が高い医療法人においては、法人の状況に応じた様々な対応が可能です。
例えば、法人税申告書や消費税申告書の作成業務のみを引き受けさせていただくことも可能です。

3.医療法人に対する外部監査

平成27年9月の医療法改正により、一定規模の医療法人(*)には、公認会計士又は監査法人による外部監査が義務付けられます。

当事務所では、外部監査の導入に向けた様々なご相談に対応いたします。

(*)「一定規模」について、医療法施行規則第33条の2では、

一、最終会計年度に係る貸借対照表の負債額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益額の合計額が70億円以上である医療法人

二、最終会計年度に係る貸借対照表の負債額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益額の合計額が10億円以上である社会医療法人

三、社会医療法人債発行法人である社会医療法人

 と規定しています。