当事務所は、特に社会福祉法人に関連する業務に高い専門性を有しています。
「平成29年度(2018年3月期)から、以下のいずれかに該当する社会福祉法人に対して公認会計士又は監査法人による外部監査が義務付けられました。
(社会福祉法施行令第13条の3、社会福祉法施行規則2の6)
上記要件は段階的に引き下げられることが予定されています。
平成29年度から外部監査を受けている社会福祉法人に対するアンケ-ト結果等からも明らかにされていますが、将来外部監査を受けることが想定されている法人においては、できるだけ早い時点からの外部監査の導入に向けた準備が必要となります。具体的には内部統制体制の整備及び運用に向けた取り組みが必要となります。
当事務所では、内部統制体制の整備及び運用に関する指導助言を行っていきます。
社会福祉法人の日々の会計処理に関する指導業務を行っています。
現在、社会福法人が適用している「社会福祉法人会計基準」は、社会福祉法人が非営利組織体である等の理由から、企業会計とは一部異なる会計の考え方が採用されています。
そのため、今まで企業会計に携わり、企業会計を熟知している方でも、わかりにくい部分があります。
当事務所では、初めて社会福祉法人の会計を担当される方、会計業務初心者の方に対しても、丁寧に説明させていただき、理解を深めていただけるようにサポ-トをさせていただきます。